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典を受ける権利を有しない者によって享受されることのないようにするため、当該他方の締約国が課する租税を徴収するように努めるものとする。その徴収を行う締約国は、このようにして徴収された金額につき当該他方の締約国に対して責任を有する。両締約国の権限ある当局は、この条の規定を実施するために協議することができる。(2)この条の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、いずれかの締約国の規則及び慣行に抵触し、又は当該一方の締約国の主権、安全又は公の秩序に反する行政上の措置をとる義務を課するものと解してはならない。」(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(第27条))という趣旨の規定が置かれているものもあるが、今後は、こうした規定をさらに発展させるなどの方法により、海外資産に対する滞納処分が実現できないかとの意見もあった。
イ 納税管理入制度
海外へ長期赴任等を行う際における納税管理人については、現在は、地方税法及び地方団体の税条例において、当該地方団体内に住所等を有しない納税義務者は、その地方団体内に居住する者のうちから納税管理入を定めることとされている。
納税義務者が賦課期日後に外国に出国する場合や、国内に課税客体を残して外国で生活している場合には、納税通知、納税交渉などの関係から、納税管理人設置の必要性が極めて高い。
ところが、国際化の進展に伴い海外への長期赴任などが増えている反面、親族でもいれば別であるが、納税管理入として適当な人物が必ず存在するとは限らない。
そこで、実際には、金融機関に納税のための口座を開くことを勧める等の方法を用いて確実な納税義務の履行を求めているというのが実清であるが、
・納税管理入の申告は国税と住民税の兼用にしてはどうか
・納税管理入を国内の親族等広い地域がら選定できるようにしてはどうか(現行では、当該地方団体内の範囲で選任することとなっている)
など、国際化に対応した納税管理入制度の整備又はこれに代わる制度の構築が必要ではないかとの意見があった。

 

 

 

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